お墓の相続をスムーズに行うためのチェックリスト

お墓の相続は、お墓の所有者が亡くなると発生します。

誰が相続人になるのか、親族で問題になることも少なくありません。「長男が継ぐもの」など思い込みを捨て、親族でしっかり話し合いましょう。

お墓の相続でトラブルを起こさないために注意する3つのポイントと、手続き方法ついてご説明いたします。

お墓の相続が発生したときにチェックすべき3つのポイント

お墓の相続が発生した場合に確認すべきポイントは3つあります。

それぞれのポイントについてご説明いたします。

1. 遺言などで相続人が指定されていないか

お墓の相続をする人=祭祀承継者が誰になるかというのは、まず遺言による指示、生前に口頭や文書での指定が第一優先されます。

お墓の所有者であった故人が遺言でお墓を誰に相続させるかを指示している場合はもちろんのこと、生前口頭で「お墓は誰々に継いでもらう」などと指定していた場合、その指定が優先されます。

次に、一族や地域の慣習が優先されます。遺言などがない場合は、一族や地域のこれまでの慣習にしたがうのが一般的です。

遺言もなく、慣習で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判をして決めます。

お墓の相続は法的には誰が相続しても問題ないという解釈になっています。

お金などの相続財産は遺言で指示がないかぎりは、相続できるのは配偶者や子などの法定相続人のみとなっていますが、お墓は法律上では祭祀財産というものに分類されており、これは一般的な相続財産とは扱いが異なります。

お墓を相続したということを届け出る必要はありませんし、お墓の相続に対して相続税がかけられることもありません。

一般的な相続財産とは違うものだからこそ、血縁などがまるでない人がお墓を相続することも可能です。

2.お墓がある霊園の使用規則に反していないか

霊園や寺院墓地の使用規則で墓地使用権を相続できる人の範囲が決められているケースもあります

さて、つい先ほど「血縁などがまるでない人がお墓を相続することも可能」と述べましたが、これはあくまで法的な解釈においては誰が相続しても問題がない、ということです。

しかし、お墓がある霊園や寺院墓地には、必ず何らかの使用規則があります。

その使用規則で、墓地使用権を承継できる、つまりお墓を相続できる人は◯親等まで、などという形で相続できる人の範囲を指定しているケースも少なくありませんのでこの点は注意が必要です。

法的に問題がないとしても、霊園や寺院墓地の使用規則に反する相続をすることはできませんので、使用規則も必ず確認しておきましょう。

3.祭祀承継者の役割を果たせるか

祭祀承継者の役割が果たせない場合は処分や墓じまいも検討しましょう。

お墓の相続をする人=祭祀承継者の役割としては、以下の3つが挙げられます。

・維持管理費を支払いお墓の手入れをするなどの維持管理

法要やお盆、お彼岸などの先祖供養行事を主宰する
・すでに納骨した遺骨の分骨や墓じまいなど遺骨やお墓の行方を決定する

こうして見ると、祭祀承継者の役割はなかなか大変そうだと思われるかもしれませんが、法的にはこうした祭祀を行うことは義務ではありません。

しかし、義務がないからといって相続したお墓を放置したままという状態になるのは問題です。祭祀承継者としての役割が果たせないとなれば、お墓を処分し墓じまいなどを検討することが必要です。

お墓の相続が発生した場合に必要な手続き

お墓の相続が発生した場合は、まずお墓を管理している霊園や寺院墓地に連絡しましょう。その際に、名義変更の手続きなどの指示を仰ぎましょう。

遠縁の者や血縁関係でない者がお墓を相続した場合は、使用規則上問題ないかも確認しましょう。

次に名義の変更を行います。

・墓地の管理事務所に、お墓を相続した趣旨の書類(遺言書など)を提出
・管理事務所に受入証明書を発行してもらう
・指示された書類
・手数料
・年間管理費
・相続する人の実印
・印鑑証明

を揃えて名義変更手続きをします。

名義変更のために必要な書類やかかる費用は霊園や寺院墓地などによって違いがありますので、しっかりと確認しましょう。

お墓の相続は法的な制限はほぼないが注意すべき点はある

お墓の相続は一般的な財産相続と異なり、法的には誰が相続してもよい、相続した人が祭祀義務を負う必要もないなど、制限はほとんどありません。

しかし、法的な縛りがなくとも霊園や寺院墓地の使用規則はしっかり守る必要があるなど、法律以外の部分で注意すべき点があるということを理解しておきましょう。

お墓の相続に関するよくある質問

お墓の相続は相続税を支払く必要がありますか?
お墓は祭祀財産となるため、相続財産の対象ではありません。
そのため、承継しても相続税を支払う必要はありません。
お墓の承継者は何人必要ですか?
基本的には1人の祭祀承継者に引き継ぎます。
そのため、複数の相続人に分割することはありません。

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